厚労省がCBD製品の輸入に必要な書類・審査を明文化

2020.04.04 | 国内動向 | by greenzonejapan
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厚労省がCBD製品の輸入に必要な書類・審査を明文化
2020.04.04 | 国内動向 | by greenzonejapan

2020年4月1日、厚労省のウェブサイトに「CBD製品の輸入を検討されている方へ」と題されたPDFがアップされました。

(クリックで PDF へ)

こちらには、CBD製品の輸入に際して準備が必要な書類が明示されています。これまで厚労省はCBDの輸入に関する基準や回答を文書で提出することを控えてきました。しかし近年の CBD の問い合わせ件数の増加に、口頭での対応が困難になってきたということでしょう。

またこれまで、CBD製品輸入に際しての問い合わせ先は厚生労働省の麻薬対策課でしたが、4月1日以降は関東信越厚生局麻薬取締部(マトリ)に移管されることになったようです。

私が個人的に注目したのは、以下の冒頭の二段落です。

・この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かについての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。

・したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査で THC が検出された場合等には「大麻に該当する」ものを輸入したもの として大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。

「大麻」に該当しないかどうか、つまり茎と種から作られているかどうかは、提出された書類審査で判断する。ただし THC の抜き打ちチェックは行い、検出された場合は流通を許可しない。

このような一定の基準が明示されたことは歓迎すべきことと考えています。

 

文責:正高佑志(熊本大学医学部医学科卒。神経内科医。日本臨床カンナビノイド学会理事。2017年より熊本大学脳神経内科に勤務する傍ら、Green Zone Japanを立ち上げ、代表理事を務める。医療大麻、CBDなどのカンナビノイド医療に関し学術発表、学会講演を行なっている。)

 

 

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